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免税事業者の個人事業主に大きな影響も?インボイス制度の概要1 – 仕入税額控除に大きな影響が出ます。

  免税事業者の個人事業主に大きな影響も?インボイス制度の概要1 – 仕入税額控除に大きな影響が出ます。 - アップスマート株式会社

令和5年10月より、適格請求書保存方式いわゆるインボイス制度がはじまります。この制度開始にあたり、どのような準備が必要になってくるのでしょうか。下記にインボイス制度の概要をまとめました。

インボイス制度の概要

インボイス(適格請求書)とは

そもそもインボイス(適格請求書)とは、売り手が買い手に対して発行する書類で、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。

インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは

売り手であるインボイス発行事業者は、買い手である取引相手から求められたときには、インボイスを交付しなければなりません。また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります。

買い手は、仕入税額控除の適用を受けるために、原則として売り手から交付をうけたインボイスの保存等が必要となります。

これにより、売り手と買い手における税率と税額の認識を一致させることが可能になります。

インボイス(適格請求書)の記載事項

従来、義務付けられてきた「区分記載請求書」には下記の記載事項がありました。

  1. 請求書発行者の氏名または名称
  2. 取引年月日
  3. 取引内容
  4. 取引金額
  5. 請求書受領者の氏名または名称
  6. 軽減税率の対象である旨の表記
  7. 税率ごとに区分して合計した税込対価の額

これらは消費税率が10%に改正された2019年10月1日から適用されてた請求書の様式で、課税事業者が仕入税額控除を受けるために必要だったものです。

適格請求書等保存方式により、追加された事項

今回、適格請求書等保存方式により、下記の事項が追加となりました。

1. 税率ごとに区分して合計した税抜または税込の対価の額および適用税率
2. 税率ごとに区分した消費税額等
3. 請求書発行者の登録番号

これらの記載事項を満たす請求書を、適格請求書といいます。

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