電子帳簿保存法(電帳法)とは
2022年1月より改正電子帳簿保存法が施行されてから、1年が経とうとしています。電子取引に係るデータ保存については2024年1月より電子保存が義務化されます。対象となる書類の区分と保存方法についていまいちど確認してみましょう。
電帳法とは、納税者の国税関係書類等の保存を電磁的な記録等によることを容認するものです。
その目的は、納税者の国税関係書類等の保存に係る負担を軽減しようとすることにあります。従来、法令により紙での保存が義務付けられてきたものの、これが民間の経営活動や業務運営の阻害要因となってきました。民間事業者等に対して法令による書類の保存が定められている場合について、税務関係書類を含め原則としてすべての書類に係る電磁的記録による保存等を行うことを可能にするための検討がなされてきました。
電帳法の対象となる3つの区分
電子帳簿等保存
パソコン上などで会計ソフト等を使って電子的に作成した帳簿、書類を電子データにより保存できるようになりました。これまで、電子的に作成した国税関係書類を電磁的方法により保存する場合には税務署の承認が必要でした。しかし、事業者の負担を軽減するめに事前承認が不要になりました。
スキャン保存
取引先から紙で受領したり、作成した書類を、スキャナによりスキャンした電子データにより保存することができるようになりました。
電子取引データ保存
電子的に授受した取引情報をデータで保存することができるようになりました。
電帳法に対応する3つのメリット
1.これまでかかっていた印刷コストを削減できる
紙に印刷しなくてもよくなったことで、これまでかかっていた紙代、複合機カウンター代、複合機やプリンターのインク代等のコスト削減が期待できます。
2.保管場所にかかるコストを削減できる
従来は、印刷した紙の保存場所を確保する必要がありました。これが電子化されることによって場所を問わず保存できることから、保存スペースに係るコスト削減が期待できます。
3.リモートワークを促進できる
従来、オフィスなど一定の場所に保存していた書類にアクセスして業務を行う必要があった場面について、リモートワークが可能になると期待できます。
例えば、従来は取引先から請求書が郵送されていた場合について、電子メールにより請求書のPDFファイルを授受する体制に移行すれば、経理担当者は当該データを保存してあるクラウドにアクセスさえできればどこからでも業務を遂行できることになります。
今後、あらゆる分野でデジタル化が加速すると予測される中、その障害となっていた法令が改正されたことの意味は極めて大きいと言えるでしょう。自社の業務上、何が電磁的方法により保存する必要があるか早めに検討してはいかがでしょうか。